続・研修Part3(自然災害)

No.310

 

令和3年5月28日(金)晴れのち曇り

 

 

 

 

 

研修Part3の続きです。(^^)

 

 

前回、

 

自然災害を列挙しました。

 

 

 

その時、

 

 

「何が出来るのか?」

 

 

「何が出来ないのか?」

 

 

また、

 

 

「何をしないといけないのか?」

 

 

 

研修では

 

 

医師ではないが

 

医療系国家資格を保有する者としての

 

責任及び義務を学びました。(ー_ー)

 

 

 

生死に関わる損傷以外の

 

骨折、脱臼、捻挫等に関しては

 

施術できます。

 

 

また被災後、

 

閉じこもりの予防、支援の一つとして

 

 

機能訓練を実施し

 

身体機能や心理・社会的機能の向上を図り、

 

活動意欲向上が実現することによって、

 

要介護・要支援への

 

移行を防止することに

 

非常に効果があったことも

 

示されていました。

 

 

 

阪神淡路大震災の時は

 

まだトリアージという考え方も

 

伝わりきっておらず

 

多くの方が被災し

 

医師の先生方が

 

生死に関わる患者さんのところに

 

辿り着けず

 

残念な結果に終わったケースも

 

少なくなかったと聞きます。

 

 

命に別条のない外傷患者は

 

痛いので声がでます。

 

しかし、

 

命に別条がある患者は

 

「声が出ません。」

 

 

声が出る患者のところで

 

医師がせき止められ、

 

「声の出ない患者」

 

のところに行きつけなかった、

 

 

という場面が多くあったそうです。

 

 

もし、この時に

 

生死に関わる損傷以外の外傷患者のうち

 

運動器系の外傷を

 

我々のような

 

柔道整復師が応急処置をしていれば

 

もっと、

 

医者が医師らしい仕事が出来て

 

「防がれる災害死」

 

を防げた可能性があります。

 

 

“医療の分担化”

 

 

とも言えます。

 

 

地域に根ざして

 

運動器治療の専門職(外傷)として

 

部分的に医療を担ってきた者として

 

平時より

 

医療機関との連携を深め

 

地域自治体との協力関係を大切にし

 

災害時医療支援活動を行い、

 

被災者貢献することは

 

大切な使命であることを

 

改めて認識出来ました。

 

 

 

『災害は忘れたころにやってくる!』

 

『常に準備は怠らず!』

 

 

 

 いつも長原整骨院のブログを

 

ご覧いただきまして

 

ありがとうございます。m(_ _)m

 

 

臨時休診のお知らせ

 

2024年12月13日

「年末年始について」

    

年内は30日(月)の

12:00までです。  

 

休診

12/31(火)~1/5(日)

 

新年は  6日(月)より

通常通りの受付です。