No.214
令和2年2月10日(月) 曇り
最近、
寒い日が続いており
新型コロナウイルスのニュースも
連日報道されています。
インフルエンザも含め
自分で出来ることを
しっかりやるだけです。
体調管理を今まで以上に
意識していきたいものです。(>_<)
通常、
整骨院のブログは
身体のことや健康のこと
整骨院の施術メニュー等々を
ご紹介していることが多いと思います。
しかし、
拙院のブログは
そういった内容はほとんどありません。(^^)
その辺りの理由は
ブログを始めた理由とあわせて
100回目のブログに
書かせて頂きましたので
お時間のある時にでも
読んで頂けたら幸いです。m(__)m
No.100 ”100回”
今回は
ブログタイトルにありますように
「接骨院・整骨院」
について
少しだけ書かせて頂きます。m(__)m
「接骨院・整骨院」
と聞いて
どういったイメージをお持ちでしょうか?
「最近、街中で増えている」
「クラブでケガをした時に通った」
「骨折や脱臼を治す」
「モミモミしてくれるところ」
「保険でマッサージするところ」
「不正で保険請求している」
「新聞やテレビで時々、
保険金詐欺のニュースを目にする」
等々、
こんなイメージではないでしょうか?
( ̄ー ̄)
駅前や商店街にも多くあり
接骨院・整骨院、美容院、歯医者さんは
コンビニの数より多いと言われています。
先に書きましたように
最近は
不正請求の問題も
よく取り上げられていますので
悪いイメージをお持ちの方が多いのでは
ないでしょうか? (>_<)
今回は知っているようで
よくわからない
「接骨院・整骨院」について
書いていきます。m(__)m
「接骨院と整骨院はどう違うの?」
よく聞かれる質問です。
答えは・・・
違いはありません。
同じです。
柔道整復師という国家資格を有したものが
開設する施術所です。
柔道整復師法では
"接骨院"
"ほねつぎ"
という名称は使用できますが
"整骨院"
という名称は法律的には
うたわれておりません。(>_<)
では何故、
拙院も含めて
「整骨院」
という名称を
使用している所があるかというと
慣例的にに許されているだけです。
法的に
「接骨院・整骨院」を開業する際、
保健所に開設届を提出する必要があります。
その時に"屋号"
いわゆる施術所の名称を
決める訳ですが
管轄するそれぞれの保健所の判断で
施術所の名称が許可されます。
ですから
「整骨院」
という名称を使用することが
"できる"
場合と
"できない"
場合がある訳です。
拙院の管轄の保健所は
平成9年に開設届を提出した時は
『整骨院』
という名称を使用することはOKでした。
現在、新規開業する場合は
認められるかどうかは
わかりませんが (>_<)
因みに
最初、
『長原鍼灸整骨院』
という屋号にしたかったのですが
保健所の担当者に
「鍼灸整骨院という名称は使えません。
どうしても使いたけれぱ
横書きで併記するのではなく
"長原鍼灸院"
"長原整骨院"
と2列表記しなさい!」
と指導されました。(>_<)
画像ではわかりにくと思いますが
『長原整骨院』
『長原鍼灸院』
と2列表記しています。
正直、
同じ管轄の施術所でも
『鍼灸整骨院』
という名称を使用している所も有りますので
申請の時期や保健所担当者の解釈によって
違うのかなあ?
と思っております。
それでは
「整体院」は「接骨院・整骨院」は
どう違うのでしょうか?
それは国家資格の有無による違いです。
「接骨院・整骨院」は
柔道整復師という国家資格保有者が
柔道整復師法の下
先に述べさせて頂いたように
保健所に開設届を提出する必要があります。
施術所の名称の他に
待合室、施術室の広さや
消毒設備等々を
届ける義務があります。(>_<)
「整体院」は
現状、
取り締まる法律がありません。
ですから
カイロプラクティック、
エステやネイルサロン等と
同様の位置付けになります。
そのあたりが
接骨院・整骨院との
最大の違いです。
少し長くなりそうですので
"施術範囲"
"保険取り扱い"
"不正請求"
等々は
次回以降に書かせて頂きます。m(__)m
法的な問題も絡んできますので
ご不明な点や
誤りなどありましたら
御指摘頂けると助かります。( ̄ー ̄)
いつも長原整骨院のブログを
ご覧いただきまして
ありがとうございます。m(__)m