柔道整復療養費(整骨院)では、打撲(打ち身)や捻挫、挫傷(筋ちがい・肉ばなれ)と診断されるもの、また、骨折、不全骨折、脱臼などの傷病名となるものが健康保険適用になります。負傷原因がはっきりしないものや、数年前の怪我が痛み出したものなどは、自費診療となる場合もありますので。最近特に痛くなったり。症状が重くなったと思われる原因などをお知らせください。
◎ただし、最近、転んだり、どこかに体をぶっつけたり、ひねったことはありませんか?
急にかがんだり、振り向いた時など、ささいなことでも筋がちがったり、捻挫をします。
最近(この1週間以内位のところで)思いあたることを、わかる範囲でお知らせください。
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この場合は健康保険ではなく原則として労災保険の適用になります。
ただし、これも原因がはっきりしてないと、労災保険の適用が難しい場合もありますので、わかる範囲内でお知らせください。詳しくは、院長がご説明をします。
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特殊な場合を除けば治療費の全額を自賠責保険等でかかれるはずです。交通事故にあった日や、事故の状況などをできるだけ詳しくお知らせください。
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交通事故も健康保険でかかれる場合があります⇒加入している健康保険に第三者行為による届出をすれば健康保険でかかれる場合もあります。また、第三者になぐられた場合などは、加害者が全額負担するのが原則です。手続きなどについては、院長がご説明します。
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(例・腰痛症やヘルニア)
保険適用外になりますが、その場合でも、最近(おおむね、ここ2週間以内に)転倒したり、腰を捻って負傷した場合は、健康保険が適用できる場合もあります。詳しい受傷の状況をお知らせください。
慰安目的のマッサージ代わりは健康保険ではかかれません。
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ただし、首や肩の捻挫や打撲によって、肩こり症状が出てたり、腕が上がりにくい場合等は保険適用ができる場合もあります。院長にご相談ください。詳しくおうかがいします。
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負傷日は、最近で一番痛みが強かった付近が適正なものと考えられ、交通事故などを除けば、数ヶ月前の負傷日というのは適切ではありません。
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